①就労ビザ
外国人が日本で90日以上の長期滞在、もしくは日本国内で報酬を得る活動をする際には、ビザの取得が必要となります。ビザの中でも特に就労を目的としたビザのことを「就労ビザ」と呼び、その種類は全部で17種あります。また、その他に外交ビザ、公用ビザを含めて全19種類が日本で就労が可能なビザとなります。
②特定活動ビザ
外国人が日本で活動する活動内容は、年々多様化してきて、その全ての活動に対する在留資格を設定することはできません。
そこで、「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」や「日本人配偶者」「永住者」などには該当しない「その他の活動」として設定されているのが「特定活動」です。
現在は、全部で43種類の活動が特定活動として指定されています。
③留学ビザ
次のいずれかの教育機関で学ぶ外国人学生に対しては、「留学」の在留資格が与えられます。
(1) 大学、大学院、短大、専修学校の専門課程、準備教育機関、高等専門学校
(2) 高等学校、専修学校の高等課程又は一般課程、各種学校、設備及び編制に関してこれらに準ずる教育機関
この留学ビザを取得した外国人留学生は、「資格外活動許可」の申請を行い、許可が降りることで、1週につき、28時間以内(夏休み等長期休業期間中は、1日8時間以内)のアルバイトが可能になります。
しかし、風俗営業等に係る活動(パチンコ店の店員やバー・キャバレーのホスト・ホステスなど)はできません。