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2020.01.10

在留資格『技術・人文知識・国際業務』がこれでわかる!

外国人が日本で働くためには、就労可能と認められた在留資格が必要になります。(在留資格については『在留資格について徹底解説します!』にて解説)

2019年6月時点で日本に入国している外国人は、3,463,597人、そのうち在留資格『技術・人文知識・知識』で入国している外国人人数は256,494人と法務省のデータでは発表されています。

多くの外国人が取得している『技術・人文知識・国際業務』という在留資格はどのようなものなのかをここでは解説していきます。

在留資格 『技術・人文知識・国際業務』 とは?

『技術・人文知識・国際業務』は、技術職やオフィスワーカーなどが取得する在留資格です。

出入国管理及び難民認定法(入管法)には、

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

と記されています。

以前は「技術」と「人文知識・国際業務」に分けられていましたが、2015年に入管法改正により区分が廃止されました。3つのものがセットになっており、名称が長いためよく頭文字をとって『技人国(ぎじんこく)』と言われることがあります。次からは、この3つの項目を1つずつ分けて解説します。

『技術』とは?

技術系の専門職に従事する場合には、在留資格「技術」に該当するとみなされます。

入管法に記されている「公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務に従事する活動」と定義されている文言が、『技術』にあたるところです。

『技術』に該当する職種

  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • 情報セキュリティーの技術者
  • ゲーム開発のシステムの設計や試験、検査等の従事者
  • 機械工学などの技術者
  • 土木及び建築における研究開発・解析・構造設計関連の従事者

『人文知識』とは?

人文科学の分野の知識を必要とする在留資格であり、先に解説した『技術』は理系であるのに対し、この『人文知識』は文系分野の知識となります。

入管法に記されている「法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務に従事する活動」と定義されている文言が、『人文知識』にあたるところです。

『人文知識』に該当する職種

  • 経理、人事、総務、法務
  • マーケティング
  • 広報
  • 商品開発
  • 企画
  • コンサルティング

『国際業務』とは?

外国人が外国で培った素養を使って働く在留資格のことです。

入管法に記されている「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する活動」と定義されている文言が、『国際業務』にあたるところです。

『国際業務』に該当する職種

  • 翻訳
  • 通訳
  • 民間の語学学校等の語学の講師
  • 広報
  • 宣伝
  • 海外取引業務
  • 服飾や広告などのデザイナー
  • 商品開発
  • ホテルマン(ベル・フロントなどで通訳が主業務)

『技術・人文知識・国際業務』のビザ申請の条件

 

申請に必要になる書類について

申請に必要になる資料は、申請人である外国人が現在、海外にいる人なのか、現在日本に在住の人なのかによって若干異なります。

が、ここでは海外にいる申請人(外国人)が日本での就職をする際、申請に必要になる資料を挙げています。

また外国人を受け入れる日本企業も4つにカテゴリー分けされており、当てはまるカテゴリーにより提出資料が減ることがありますが、ここでは基本的に必要になる資料を一覧で挙げています。

申請人(外国人)

  • 写真(縦4センチ×横3センチ、申請前3ヶ月以内に撮影されたもの。写真の裏面に氏名を記入し、申請書に添付して提出)
  • パスポートの写し
  • 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
  • 学歴職歴、その他経歴等を証明する文書
  • 卒業証明書
  • 成績証明書
  • 在職証明書
  • 日本語能力検定証書
  • 日本での居場所を証明する書類

雇用主(所属機関)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請人の活動内容等を明らかにする資料(雇用契約書等)
  • 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
  • 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
  • その他の勤務先などの作成した上記に準じる文書
  • 登記事項証明書
  • 直近年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料の写し
  • 会社案内
  • 雇用契約書
  • 雇用理由書

その他

  • 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

詳しい情報については、法務局のページを御覧ください。

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