外国人が、日本で働いたり勉強したりするためには、在留資格が必要になります。(在留資格については『在留資格について徹底解説します!』にて解説)
2019年6月時点で日本に入国している外国人は、3,463,597人、そのうち在留資格『特定活動』で入国している外国人人数は61,675人と法務省のデータでは発表されています。
全体の人数から見ると少ないかもしれませんが、この『特定活動』という在留資格はどのようなものなのかをここでは解説していきます。
在留資格 『特定活動』 とは?
在留資格『特定活動』は、就労の可否は指定される活動による在留資格とされており、出入国管理及び難民認定法(入管法)上、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定義されています。
特定活動は2020年1月時点では告示49号(11・13・14号は削除されている)まであり、外国人が『特定活動』のどの内容で入国しているかは、外国人のパスポートに貼付された「指定書」で確認することができます。就労が許可されている内容と、そうでない内容が混在します。
『特定活動』告示に掲げれている活動(告示された指定活動)
告示番号 | 活動の種類 | 活動内容 |
1号 | 外交官、領事官、在日米軍関係者等に雇用される家事使用人(メイド) | 外交官等に当該外交官等が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動 |
2号の1 | 在留資格「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」を有する外国人に雇用される家事使用人(メイド) |
次に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動 ①申請人以外に家事使用人を雇用していない、高度専門職外国人で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収が1000万円以上であるもの ②申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの ③申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの |
2号の2 | 高度専門職のメイド |
申請人以外に家事使用人を雇用していない、高度専門職外国人(世帯年収が1000万円以上であるものに限ります。)に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者(継続して1年以上当該高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居し、かつ、その者の負担においてその者と共に本邦から出国(再入国許可を受けて出国する場合を除きます。)することが予定されているものに限ります。)が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動 |
3号 | 亜東関係協会(台湾日本関係協会)の職員とその家族 |
亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
4号 | 駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族 | 駐日パレスチナ総代表部職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
5号の1 | ワーキングホリデー(台湾人以外) | 日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動 |
5号の2 | ワーキングホリデー(台湾人) |
日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において1年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動 以下の条件に該当する台湾人が対象。 ①ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。 ②ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。 ③1年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。 ④以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。 ⑤被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く)。 ⑥台湾の権限のある機関が発行した旅券を所持していること。 ⑦台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。 ⑧本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。 ⑨健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。 ⑩本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。 |
6号 | アマチュアスポーツ選手 | オリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動 |
7号 | アマチュアスポーツ選手の家族 | アマチュアスポーツの選手としての活動を行う者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 |
8号 | 外国人弁護士の国際仲裁代理 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理(国際仲裁代理)に係る業務に報酬を受けて従事する活動 |
9号 | インターンシップ | 外国の大学の学生が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内、当該機関の業務に従事する活動
※「外国の大学の学生」とは、卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限定されます。また通信教育による教育を行う課程に在籍する者は除外。 |
10号 | イギリス人ボランティア | 国又は地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益法人、社会福祉法人、NPO法人、独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動
1年を超えない期間に限定。 |
12号 | サマージョブ | 外国の大学の学生が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして当該大学と本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動 |
15号 | 国際文化交流 | 外国の大学の学生が、地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動 |
16号 | インドネシア人看護師候補者 | |
17号 | インドネシア人介護福祉士候補者 | |
18号 | インドネシア人看護師の家族 | |
19号 | インドネシア人介護福祉士の家族 | |
20号 | フィリピン人看護師候補者 | |
21号 | フィリピン人就労介護福祉士候補者 | |
22号 | フィリピン人就学介護福祉士候補者 | |
23号 | フィリピン人看護師の家族 | |
24号 | フィリピン人介護福祉士の家族 | |
25号 | 病院等に入院して医療を受ける活動(医療滞在) | 本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動
※入院期間があることが必須。 |
26号 | 病院等に入院して医療を受ける外国人の方の付添人 | 25号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。) |
27号 | ベトナム人看護師候補者 | |
28号 | ベトナム人介護福祉士候補者 | |
29号 | ベトナム人就労介護福祉士候補者 | |
30号 | ベトナム人看護師の家族 | |
31号 | ベトナム人介護福祉士の家族 | |
32号 | 建設業就労者 | 本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動 |
33号 | 就労活動を行う高度専門職外国人の配偶者 |
高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて行う以下のいずれかの活動 ①研究を行う業務に従事する活動 ②本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 ③自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(法別表第一の二の表の研究の項、教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) ④興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの 本来、①から④の就労活動に従事するためには、一定の経歴(学歴、職歴)が必要ですが、高度専門職外国人の配偶者の場合、これら経歴がなくても、①から④のいずれかの就労活動に従事することが可能。 |
34号 | 高度専門職外国人の親 | 高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が800万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動 |
35号 | 造船就労者 | 本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画又は企業単独型適正監理計画に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する活動 |
36号 | 特定研究活動従事者 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする 特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、 研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動 |
37号 | 特定情報処理活動従事者 | 情報技術に関係する業界でかつ情報処理に関する技術、また知識を活用するための環境が整備されており、在留に関わる管理体制がしっかりしてる企業で、情報技術処理業務に従事する活動 |
38号 | 特定研究活動・特定情報処理活動に従事する人の配偶者、子 | |
39号 | 特定研究活動・特定情報処理活動に従事する人、配偶者、子に扶養を受ける父母 | |
40号 | 富裕層の観光客 | 次のいずれにも該当する18歳以上の者が、本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動
申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して3000万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し又は在留しようとしている場合にあっては、6000万円以上)であること。 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。 |
41号 | 富裕層の観光客の配偶者 | 40号に掲げる活動を指定されて在留する者に同行する配偶者であって、40号の上記①②のいずれにも該当するものが、本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動 |
42号 | 製造業務従事者 | 本邦の公私の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計画に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身に付けるため、当該機関の本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動 |
43号 | 日系四世 | 特定の個人又は団体から活動の円滑な遂行に必要な支援を無償 で受けることができる環境の下で,日本語の習得を含む日本の文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動並びに当該活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動 |
44号 | 外国人起業家 | 外国人起業活動管理支援計画に基づき、起業準備活動計画の確認を受けた者が、一年を超えない期間で、本邦に おいて当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は本邦において当該起業準備活動計画 に係る貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動 |
45号 | 外国人起業家の家族 | |
46号 | 本邦大学卒業者 |
4年制大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語能力を有する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。) |
47号 | 本邦大学卒業者の家族 | |
48号 | 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会等の関係者 | 東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の関係者であって、公益財団法人東京オ リンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が適当と認めるものが、当該大会に係る事業に従事する活動 |
49号 | 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会等の関係者の家族 |
※11号・13号・14号は削除されています。
※2019年6月時点のものです。