出入国在留管理庁が起業希望のための留学生を支援
出入国在留管理庁は留学生の起業促進のため、最長2年間の在留が可能な新たな制度を2020年11月20日に開始した。日本の大学などを卒業し、起業活動を行う留学生が対象、卒業大学の推薦などを条件に「特定活動(卒業後起業活動)」の在留資格を付与する。
日本で外国人が起業する場合は「経営・管理」の在留資格を取得する必要がある。経営・管理の在留資格は事業所の確保と、常勤職員が2人以上または資本金500万円以上など一定の事業規模が要件となっている。
新設する「特定活動」は最長2年間、起業のための準備期間とする。期間中に条件が整えば「経営・管理」の在留取得に切り替えられる。不法滞在を防ぐため、文部科学省が大学の国際化や留学生の就職を支援する事業に選んだ一部の大学などに対象を絞る。
法務省の告知ページ
卒業後企業活動の『特定活動11-2』についての詳細ページは
こちらをクリック ※法務省の詳細ページが開きます。
提出する書類
共通の書類
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 パスポート及び在留カード 提示
4 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示
本邦の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合
5 直前まで在籍していた大学等(大学院,短期大学及び高等専門学校を含む。)の卒業(又は修了)証書の写し又は卒業(又は修了)証明書 1通
6 上記5の大学等が本邦において優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる,文部科学省の実施する「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創生支援事業」の採択校に該当することが分かる資料(HP写し等) 適宜
「留学生就職促進プログラム」の採択校
北海道大学
東北大学
山形大学
群馬大学
東洋大学
横浜国立大学
金沢大学
静岡大学
名古屋大学
関西大学
愛媛大学
熊本大学
7 上記5の大学等による誓約書 1通
外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に本制度を利用する場合
8 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用直前まで在籍していた本邦の大学等(大学院,短期大学,高等専門学校及び専修学校の専門課程(専門士)を含む。)の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書 1通
9 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業において申請人を支援していた地方公共団体による評価書 1通
10 上記9の地方公共団体又は上記8の大学等による誓約書 1通
まとめ
2020年11月20日より新たに登場した在留資格ですが、取得の条件として【文部科学省の実施する「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創生支援事業」の採択校に該当する】という限られた学校に通う留学生となっています。
まだまだ申請をする留学生は少なそうですが、起業希望の有望な学生のためになる在留資格が誕生したことは喜ばしいことなのかもしれません。
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