Internship program : Intern Enjin

海外大学生の日本企業へのインターンシップ支援

世界中の大学生が日本での就業体験(3カ月〜1年間のインターンシップ)ができるよう支援しております。本事業では、大学生の専攻学部・学科に合わせて、マーケティングやIT分野、空港関係、物流、ホテル・旅館、テーマパーク等、幅広い業種の企業様にご協力いただいております。

海外大学から優秀な人材の受け入れができる

海外大学や政府機関との強固なネットワークにより、中国・台湾・ベトナム・インドネシア・インド・ミャンマーなど各国のハイレベルな大学生をお繋ぎすることが可能です。受入企業からのご要望(国籍・受入人数・待遇・受入期間など)もお伺いし、海外大学と学生をご提案します。

『外国人インターンシップ』とは

インターンシップとは、就職・転職のミスマッチを無くすためにアメリカで始まった仕組みです。就職前に職場体験をして採用側と就職希望者の様々な相違を減らす目的があります。

日本の大学に通う大学生がインターンシップする場合、期間は1日だけのものや数週間のもので、1日あたりの時間は3~5時間程度と受入企業によって様々です。さらに給料に関しては、無報酬が一般的です。

しかし、『海外大学からくる外国人インターンシップ』は少し異なります。

◆インターンシップ生は、海外大学に在籍する外国人大学生

◆受入期間は主に3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月(最長で12ヶ月)

◆受入企業からインターンシップ生への報酬が発生

◆海外大学と日本受入企業の提携が必要

◆入管(出入国在留管理庁)へ在留資格(ビザ)申請の手続きが必要

外国人インターンシップ生を受け入れる際のビザについて

どの外国人も日本に滞在するためには、在留資格(ビザ)が必要になります。

海外大学に在籍する外国人大学生をインターンシップ生として日本企業で受け入れる際には、以下のいずれかの在留資格(ビザ)があてはまります。

在留資格(ビザ) 報酬 滞在期間 単位認定
短期滞在 無し 90日以内 あり
文化活動 無し 90日を超える あり
特定活動(インターンシップ) あり 最長1年 あり
特定活動(サマージョブ) あり 3ヶ月以内 無し

上記、在留資格はどれも海外の大学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍している学生)が対象になります。

またインターンシップは,教育課程の一部であるため,当該インターンシップを実施する受入企業において学生を受け入れる十分な体制及び指導体制が確保されている必要があります。

受入企業の事業内容や日本での生活体験などを理解するためにも中長期的に日本に滞在でき、報酬や単位認定についても考慮して、弊社では『特定活動インターンシップ』を用いて海外大学から日本企業へインターンシップできる仕組みつくりをしております。

 

特定活動『インターンシップ』について

出入国管理及び難民認定法(入管法)には以下のように書かれています。

特定活動 告示9号『インターンシップ』
外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動

要約すると、
◆教育課程の一部であり単位認定される
◆海外大学と受入企業との契約が必要
◆インターンシップ生は受入企業より報酬を受けられる
◆1度の滞在期間の最長は1年である
◆受入企業の業務に従事する
という内容になっています。

受入企業の業種・職種

インターンシップは教育課程の一部であるため、大学生が専攻する学科や学部と受入企業の業務内容に関連性がなければなりません。
例えば、受入企業がIT関係の場合は【コンピュータサイエンス・テクノロジー学部・経営情報システム】であったり、ホテル・旅館・観光系の場合は【ホテル観光学科・ホテル経営学・ホスピタリティ・マネージメント学科・日本語学科】となります。

インターンシップ生への報酬

特定活動インターンシップでは、インターンシップ生への報酬が発生します。
入管法では明確な規定はされていませんが、各都道府県の最低賃金以上をインターンシップ生に直接払いし、時間外手当なども細かく決めておく必要があります。

各都道府県の最低賃金の確認は厚生労働省ホームページへ こちらをクリック

 

在留資格(ビザ)申請に必要な書類

特定活動『インターンシップ』の申請を入管にする際に必要になる資料は、【海外大学】と【インターンシップ希望学生】と【日本受入企業】でそれぞれが用意するものがあります。

申請に必要になる資料は多いためご不明な場合は、弊社へお問い合わせ下さい。

海外大学とインターンシップ希望生(申請人)が用意する書類

・海外大学の説明資料(パンフレットやホームページなど)
・申請人の顔写真(縦4cm×横3cm)
・申請人の学生証
・申請人のパスポートのコピー
・申請人の在学証明書
・承認書
・推薦状
・修業年限を明らかにする資料
・単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料
・申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料
・申請人の専攻する学部、学科のカリキュラム一覧
・申請人の成績証明書

日本受入企業が用意する書類

・登記簿謄本(3ヶ月以内に取得した履歴事項全部証明書の原本)
・直近の決算報告書の写し
・直近の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・受入企業の詳細が確認できる会社のパンフレット等
・日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料
・受入企業の組織図
・代表者、人事担当者、インターンシップ実習指導者の詳細情報
・研修マニュアル

その他の書類

・在留資格認定証明書交付申請書
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・申請人が在籍する海外大学と日本受入企業との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し

インターンシップ事業に関わるブログ記事

弊社ではインターンシップ事業に関わるブログを随時更新しています。インターンシップ生の活動報告や法律に関する記事などを更新していますので、ぜひご覧ください。
こちらをクリック

特定活動インターンシップでよくある質問へのQ&A

日本企業が特定活動インターンシップにて、海外学生を受け入れる際によく聞かれる質問をまとめてみました。

こちらをクリックして確認してください。

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